不動産担保融資と民法第86条

現代おいて、安定した収入や莫大な収入源になりえるものは不動産だといわれています。

昔から「土地持ちは強い」ということが言われるように、不動産があるということは、1つの大きな財産をなしているとみなされます。

今でも不動産を利用して融資を得る「不動産担保融資」を利用している方も大いいですし、それほど大きな財産であるのが不動産なのです。

しかし、具体的には不動産はどのように規定されているのか分からないと思います。

不動産を定義づけている法律は、民法第86条になります。

民法第86条によると、「土地及びその定着物は、不動産とする」と規定されています。

さらに「不動産以外の物は、すべて動産とみなす」とされ、「無記名債権は、動産とみなす」とも定義されています。

つまり不動産とは、土地とその定着物、つまり土地に固定されていて動かない物のことをいうわけです。

これに当てはまる不動産に関しては、不動産担保融資を受けられる条件を満たしている事になりますが、価値がなければ希望している融資を受けることが出来ないかもしれません。

不動産に含まれている定着物についてですが、具体的には温泉や樹木などを指しています。

これらは土地に固定されているもので、決して動くものではありません。

そのため、これらも不動産に含まれるのです。

不動産担保融資と立木

不動産担保融資に関する不動産ですが、特別な法律によって定められている立木についても学んでおきましょう。

これは、「立木に関する法律」と言って、いわゆる「立木法」と呼ばれるものが適用されるようになると、立木も不動産の仲間入りをするようになります。

立木とは地面から生育している樹木のことを指しているのですが、不動産の仲間入りをするような樹木というのは、「一筆の土地または一筆の土地の一部に成立する樹木の集団で、その所有者が所有権保存の登記を受けたるもの」になります。

これも不動産担保融資の取引に関係あるわけですが、もともと樹木は土地の定着物として不動産とみなされているのです。

原則としては土地の構成部分をなしているもののため、その樹木自体が独立して売買取引の対象となることはありませんが、伐採前の立木のまま売買取引をしたいという日本古来の慣わしもあるので、この慣わしを法的に有効にするために、立木を登記することによって、立木を独立した取引対象とすることが出来るようにしたのです。

また登記されていなくても、立木の一部を削って所有者の住所や氏名を墨書きしたり、立木に所有者の住所や氏名を書いた札をかけたりすることで、不動産として独立した取引ができるようにすることもできます。

つまり、不動産担保融資の対象になるという事です。